Terms開示対象個人情報の請求手続きのご案内
当社で保有している開示対象個人情報に関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。
1.「開示等の請求」申出先 「開示等の請求」は下記宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。
〒163-1426 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー26F
株式会社フェローズ 個人情報問合せ係 担当:平川
メールアドレス:info@fellows2008.co.jp
TEL:03-6276-7073(受付時間 10:00~17:00)
2.開示対象個人情報の利用目的
(1) ご本人より書面等(ホームページや電子メール等によるものを含む)に記載された個人情報を直接取得する場合の利用目的
①商談及び業務上の諸連絡、受発注業務、請求支払業務
②社員の人事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理
③採用応募者への連絡と当社の採用業務管理
(2) ご本人より書面以外で直接個人情報を取得する際の利用目的 発注内容確認、お問い合わせ対応(通話記録)
3.「開示等の請求」に際してご提出いただく書類 「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項を全てご記入の上、ご郵送下さい。請求書用紙につきましては、PDFファイルをダウンロードし、印刷してご記入ください。
(1) 当社所定の請求書
①利用目的の通知の場合 開示対象個人情報利用目的通知請求書
②開示の場合 開示対象個人情報開示請求書
③訂正、追加又は削除の場合、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の場合 開示対象個人情報訂正等及び利用停止等請求書
以下の本人確認書類のいずれかの写しの同封をお願いいたします。(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りでお願いいたします。)
①運転免許証
②パスポート
③個人番号カード
④外国人登録証明書
⑤健康保険の被保険者証
⑥その他本人確認できる公的書類 開示請求書
本人確認書類の受け取り後、問合せる等の手続きにより本人確認を行わせて頂きます。
4.代理人様による「開示等の請求」の場合 「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、3.の(1)の書類に加えて、下記4.(1)の代理人である事を証明する書類の写しのいずれか及び4.(2)代理人様ご自身を証明する書類の写しのいずれかを同封してください。
(1)代理人である事を証明する書類
<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
①本人の委任状(原本)
<代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
①戸籍謄本 ②住民票(続柄の記載されたもの)③その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
①後見登記等に関する登記事項証明書 ②その他法定代理権の確認ができる公的書類
(2)代理人様ご自身を証明する書類の写し
①運転免許証
②パスポート
③健康保険の被保険者証
④住民票
⑤個人番号カード
※尚、本籍地情報は都道府県までとし、それ以降の情報は黒塗り等の処理をしてください。
5.「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法 利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
手数料金額:500円(ご請求内容を配達証明郵便にてお送りする費用として)
6.「開示等の請求」に対する回答方法 原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵送)にてご回答申し上げます。
・「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
・以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料をいただきますのでご承知ください。
①ご本人様又は代理人様の本人確認できない場合
②所定の申請書類に不備があった場合
③開示等の請求の対象が「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
④ご本人様又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑤当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑥法令に違反することとなる場合
※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、 当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の求めの すべてに応じることができる権限を有するものです。 ただし、以下a~dのいずれかに該当する場合は開示対象個人情報には該当しません。
a.当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの
b.当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの
c.当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ 又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
d.当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの